当たり前のことですが

ちょっと複雑なこと

 

それは呼称のことですが

新築一戸建てを建てたりする人を

施工主といいます

 

では建売やマンションなど出来上がっている

建物を買う人は

購入者といいます

 

そして

新築一戸建にしても

建売住宅にしても

マンションにしても

施工する人を施工業者といいます

 

 

この中には

ごく簡単な事ですが

いくつかの

意外に大切なポイントであり

大きな違いが隠れています

 

 

それは先ず

購入者は家を造る経過を知らない

購入者は造った人を知らない

購入者には売買契約書

施工主は工事請負契約書

 

大まかですが

こんな違いがあります

 

この中で

購入者には不動産売買契約書

施工主は工事請負契約書

 

この契約形態の違いについて

お話します

 

先ず主に建売住宅で使われる不動産売買契約書

この契約には

宅地建物取引業者が関わります

これは法律で定められていることです

なぜなら

万が一のトラブルを防止するために

宅地建物取引業者は重要なことについて

双方に説明することを

義務付けられます

当然、違法なことや説明ミスがあれば

宅地建物取引業者は

なんらかのペナルティを

科せられたり罰せられます

 

また売買契約書の場合

販売する会社と購入者が交わすものですから

アフターや保証についても

販売会社と交わすものです

従って

施工会社と交わすものではない場合があります

いわゆる、仲介会社との契約の場合です

 

つまり

巷で時々あるトラブルは

本来工事のことをよく知る

施工会社と直接契約を結んでいない場合

アフターメンテナンスが後手後手になってしまったり

伝達が疎かになったりと

販売会社では

建物の構造や細部のことを理解していない場合が

あります

それが

アフターメンテナンスに関して

多く寄せられる相談の原因の一つです

 

 

対して

新築一戸建、注文住宅であれば工事請負契約書です

これは

工事をする施工会社と交わすもので

施工する会社が直接

アフターや保証について書き記したものがあります

従って

保証についても前者とは違い安心できることが多いでしょう

 

そして

前者と大きく違うのは契約自体に

宅地建物取引業者が介在しなくてもいいということです

法律で義務付けはないのが現状です

 

これは時として大きな問題の原因になります

なぜなら

建築を依頼する人と工事請負会社と

契約するわけですが、その契約書に自体に対して

公正に説明する人が介在しない

または多くの場合は請負会社主導で契約者が作られているからです

少なくても

第三者がチェックできる公正な契約を交わさないことは

家の工事を依頼する人にとって

不利にはなっても有利にはなりません

 

参考までに欧米では

そうした問題を未然に防ぐために

依頼主がわからない専門的なことのチェック(契約書や設計図、仕様書など)を

第三者の専門家に依頼します

 

トラブルを未然に防ぐ

「安心を確かなものに」

 

新築一戸建

選ぶときは

そのことも

覚えておくといいかもしれませんね